個人(個人事業主)向けPCT国際特許出願の活用法

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個人の国際特許出願(PCT出願)活用法

  
 国際特許出願(PCT)は、日本語による1つの国際特許出願を行うことで、①150カ国以上のPCT加盟国に出願したのと同じ効果が得られる,②出願から2~3ヶ月で国際調査機関による国際調査報告および見解が得られる、③各加盟国での手続き(移行手続き)を出願日から30ヶ月まで保留にできる、という大きなメリットが得られます。
 したがって、個人(個人事業主)の方は、国際的に活用できそうなアイデアを思いついたときには、国際特許出願(PCT出願)を利用することも検討して良いのではないかと思います。
 このページでは、国際特許出願のメリット、そのメリットを踏まえた国際特許出願と日本出願の順番も考慮したとき、個人(個人事業主)のかたはどのように国際特許出願(PCT出願)を活用し得るのかについて提案します。
 基本的には次の順番で勧めることをお勧めします。
1.類似アイデアの有無調査
2.類似アイデアがなければ、国際特許出願(PCT出願):直接または日本出願経由
3.国際調査報告書および見解書を入手後、その結果に応じ、
(1)出願日から28ヶ月以内を目処に、各国(条約締約国)における特許出願権(特許を受ける権利)を、企業に売り込む
(2)以降の手続を断念する。
以下、詳しくご説明します。
 

1.類似アイデアの有無調査(先行技術調査)

 
 先行技術調査は、類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。
 先行技術調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかが、だいたい分かることになります。
 結果として、無駄な国際特許出願を防止し、有効な国際特許出願とすることができます。
 先行技術調査は、類似のアイデアがすでに特許庁に申請(出願)されているかどうかを、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) で調べることによって行います。
 
先行技術調査の結果、類似のアイデアが見つからなかったときは、
次のステップ「2..類似アイデアがなければ、国際特許出願(PCT出願):直接または日本出願経由
」へ進みます。
 なお、 類似のアイデアがあった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
  類似のアイデアが見つかった場合でも、相違点があれば、その相違点について特許を取れる可能性があるからです。
 有効な特許が取れそうであれば、次のステップ「2..類似アイデアがなければ、国際特許出願(PCT出願):直接または日本出願経由」へ進むことをお勧めします。
 先行技術調査をリバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所にご依頼いただいた場合、先行技術調査結果を踏まえての、特許になる可能性がある場合の発明の提案も行っておりますので是非ご利用下さい(先行技術調査の結果、特許になりそうなポイントが見つからないということもあり得ますのでご了承下さい)。 

・弊所盛岡事務所の国際特許出願のための一般的な先行技術調査費用=6~11万円(税込み、提案料込み)

・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後、約15営業日以内。
 

2.類似アイデアがなければ、国際特許出願(PCT出願):直接または日本出願経由

 
 類似のアイデアが見つからなかった場合には、国際特許出願に進みます。
 国際特許出願に進むに際しては、次の2つの方策のうちいずれの方策をとるのが良いかを検討するのが得策です。
 方策1は、先ず日本特許出願および早期審査申請を行い、その結果を得てから国際特許出願に進むか否かを決めるというやり方です。
 方策2は、初めから国際特許出願に進むというやり方です。
 それぞれ、以下のようなメリット・デメリットがあります。
・方策1のメリット・デメリット
・・方策1のメリット
 日本特許出願および早期審査申請を行なうと、通常2~4ヶ月位で、最初の審査結果が得られるので、その結果を見て、以後の方針を例えば次のように決めることができます。
メリット(1) 最初の審査結果が否定的な場合
  最初の審査結果が否定的であり、対処不能と思われる場合には、その後の手続は断念することができます。
  この場合の損失費用は、初めから国際出願を行い、国際調査報告および見解を得てその後の手続を断念する場合に比べて少なくてすみます。

メリット(2) 最初の審査結果が肯定的な場合
   最初の審査結果が肯定的(または否定的であっても対処可能)であり、特許取得の意義がある場合には、手続を続行し、日本特許の獲得とともに、国際特許出願も行うことができる。
 この場合、日本特許が確定(又は略確定)した状態で、国際特許出願を行うので、略間違いなく、肯定的な国際調査報告および見解が得られる可能性が高い、ということになります。
 したがって、企業への売り込みが行いやすくなります
 なお、弊所盛岡事務所弁理士佐渡の日本特許出願の特許取得率は約97%ですので、このメリットは大きなメリットではないかと思います。

メリット(3)方策2よりも低額で、少なくとも日本特許を獲得できる可能性は高くなります。

・・方策1のデメリット
    特許の可能性があって、国際特許出願に進む場合は、その分の費用が、別途かかることになりますので、日本出願費用+国際出願費用となり、総額では高額になります(なお、初めから国際出願をした場合でも、日本で特許を獲得するには別途手続(費用)が必要となりますので大きなデメリットとは言えないと思います)。

・方策2のメリット・デメリット
・・方策2のメリット
 国際特許出願から通常2~3ヶ月で、国際調査機関による国際調査報告および見解が得られますので、その結果が肯定的である場合には、その結果を提示して企業に売り込むことも可能になります(方策1のメリットと同じです)。
 日本への移行手続を取る場合には、国際特許出願費用および日本特許取得の総合費用は方策1よりも低額になります。
 ・・方策2のデメリット
デメリット(1) 国際調査報告および見解の結果が否定的であり、対処不能と思われる場合
  その後の手続は断念せざるを得なくなりますので、方策1よりも
損失費用が大きくなります。

デメリット(2) 
国際調査報告および見解の結果が否定的であるが対応可能である場合
  企業への売り込みは可能であるものの、企業における検討は、国際段階で行うか(PCT19条補正、予備審査請求、34条補正等)、指定国段階で行うか等の判断が複雑になる可能性があると思われますので、企業による買い取りの可能性は低くなるかと思われます

3.国際調査報告書・見解書の結果に応じてその後の進め方を検討する

 
 上記の方策1,2いずれの場合も、国際調査報告書および見解書を受け取った後、その結果に応じて、以降の進め方を次のように決めるのが得策と思います。
・方策1を取った場合
 上記の通り日本特許が確定(又は略確定)した状態で、国際特許出願を行うので、略間違いなく、肯定的な国際調査報告および見解が得られる可能性が高いです。
 したがって、国際特許出願書類および肯定的な国際調査報告・見解を提示して企業等に売り込むことができる可能性が高くなると思いますので、売り込みを検討するのがよいと思います。
・方策2を取った場合
 方策2を取った場合、肯定的な国際調査報告・見解が得られるかどうか不明ですので、それに応じて次のように勧めるのが良いかと思います。
(1) 国際調査報告および見解が肯定的である場合
 国際特許出願書類および肯定的な国際調査報告・見解を提示して企業等に売り込むことができる可能性が高くなると思いますので、売り込みを検討するのがよいと思います。
 また、通常の日本出願に比べて安価に日本特許を取得可能になりますので、日本特許の取得を検討するのも良いかと思います。
 
(2) 国際調査報告および見解の結果が否定的であるが、対処可能と思われる場合
 対処可能であるか否かの判断は必ずしも容易ではありませんが、対処可能であると思われる場合で企業等に売り込む場合には、国際特許出願書類・国際調査報告・見解に対処法と根拠を添えて売り込むべきかと思います。
 なお、個人の方が国際段階または指定国への移行段階で対処するのは、費用面で高額になるためお勧めできません。
 ただ、日本に関する移行については個人の方でも通常の日本出願に比べて安価に日本特許を取得可能になり得ますので、日本特許の取得については検討するのも良いかと思います。

(3) 国際調査報告および見解の結果が否定的であり、対処不能と思われる場合
  その後の手続は断念せざるを得ないかと思います。
 

まとめ

 
 以上のことを総合的に考慮しますと、個人(個人事業主)の方が国際特許出願(PCT出願)を活用する場合には、方策1を取るのがよろしいかと思います。