国際特許出願(PCT出願)のメリット |
国際特許出願(PCT出願)は、特許協力条約 (PCT) に基づき、1つの国際特許出願を行うことで、PCT加盟国全てに対し同時に出願したのと同じ効果が得られるという国際的な特許出願です。
国際特許出願(PCT出願)には次のようなメリットがありますので、国際的に活用できそうな発明を創作した場合には、国際特許出願(PCT出願)を検討した方がよろしいかと思います。
メリット(1) 各締約国(指定国)への出願の束としてのメリット |
優先権を主張した場合、実質的に優先日が出願日になります。
・優先権とは
先の特許出願をした後、優先期間(特許は12ヶ月)内に優先権を主張して後の出願を行った場合に、後の出願は、先の出願と後の出願との間に生じた事象によって不利な取り扱いを受けない、という権利です。
先の特許出願をした後、優先期間(特許は12ヶ月)内に優先権を主張して後の出願を行った場合に、後の出願は、先の出願と後の出願との間に生じた事象によって不利な取り扱いを受けない、という権利です。
したがって、優先権を伴う後の出願(国際特許出願を含む)は、実質上、先の出願日に出願されたもとして取り扱われます。例えば、2025年1月1日に日本特許出願を行い、その後、その日本出願に基づく優先権を主張して、優先期間内(1年以内)に国際特許出願を行った場合、その国際特許出願は、実質上、日本特許出願の出願日(2025年1月1日)に出願されたもとして取り扱われることになります。
メリット(2) 30ヶ月の移行期間が得られる |
逆に言えば、移行手続きは、優先日から30ヶ月まで保留状態とすることができる、ということになります。
つまり、各国に対する先願権を優先日から30ヶ月予約状態にしておくことができる、ということになります。
したがって、例えば、個人(個人事業主)の方は、国際特許出願を行った後、移行期限前2ヶ月程度の余裕を見て優先日から28ヶ月以内にメーカー等に対して、各国ごとの出願権を売り込むことも可能であるということになります(ただしメーカーへの売り込みは容易とはいえないので過度の期待は禁物です)。
国際特許出願を行うと、通常、出願から2~3ヶ月で、国際調査機関による国際調査報告および見解が得られるので、その結果を見て、以後の方針を決めることができます。
・国際調査報告書・見解書とは
「 国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願された(公知となった)ことがあるかの調査(国際調査)が、すべての国際出願に対して行われます。
その際には、その発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も作成されます。
もちろん、それらの結果は、出願人に提供されますので、出願人は、自分の発明の評価をするための有効な材料として利用することができます。」 (特許庁ホームページより)
つまり、各国に対する先願権を優先日から30ヶ月予約状態にしておくことができる、ということになります。
したがって、例えば、個人(個人事業主)の方は、国際特許出願を行った後、移行期限前2ヶ月程度の余裕を見て優先日から28ヶ月以内にメーカー等に対して、各国ごとの出願権を売り込むことも可能であるということになります(ただしメーカーへの売り込みは容易とはいえないので過度の期待は禁物です)。
メリット(3) 国際調査機関による国際調査報告および見解が得られる |
・国際調査報告書・見解書とは
「 国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願された(公知となった)ことがあるかの調査(国際調査)が、すべての国際出願に対して行われます。
その際には、その発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も作成されます。
もちろん、それらの結果は、出願人に提供されますので、出願人は、自分の発明の評価をするための有効な材料として利用することができます。」 (特許庁ホームページより)
・備考
日本国で特許出願をし、早期審査等によって、すでに特許になっている場合、その特許時の内容で国際特許出願を行えば、略間違いなく肯定的見解が得られ、その見解は各国で尊重されることが期待できます。したがって、肯定的国際調査報告・見解が得られた場合、個人(個人事業主)のかたがメーカー等に対して各国ごとの出願権を売り込む売り込む際には、有利に働くことが期待できます。ただし、この国際調査結果と見解は各国当局の判断を拘束するものではなく、特許要件に関する判断は各国の判断に委ねられる点に留意する必要があります。
メリット(4) 権利化を希望しない国に対しては移行手続きを行わなければ良い。 |