国際特許出願(PCT出願)の基礎知識

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国際特許出願(PCT出願)の基礎知識

  このページでは、弁理士の佐渡が、初心者の方にも分かりやすいように、国際特許出願(PCT出願)の基礎についてご説明しております。
 

国際特許出願(PCT出願)とは

 
 国際特許出願(PCT出願)とは、特許協力条約(PCT)に基づき、出願書類を1つの国(通常、日本の場合は日本特許庁)へ提出することで、世界150カ国以上の加盟国に同時に出願したのと同等の効果を得ることができる特許出願です。特許にするか否かの実体的審査は各国で行われますが、国際段階での出願手続き(国際特許出願)は統一されていますので、出願人の手続きを大幅に簡素化できます。
 

国際特許出願(PCT)制度のポイント

 
1つの手続きで全加盟国へ出願他と同等の効果が得られる
 これによって各国へ直接出願する手間が省かれ、1つの出願で自動的に全加盟国への出願効果が得られます。
出願日が確保される
 原則として、国際特許出願日として認定された日が、加盟各国での出願日として認められる。
特許希望国への移行手続き
 原則として国際出願日から30ヶ月の期限内に、特許を取得したい国の特許庁へ個別に国内移行の手続きを行う必要があります。国内移行の費用も必要となります。
時間的メリット
 各国における権利化の判断を原則として30ヶ月保留にできるため、種々の状況(例えば市場性等)を分析してから各国への移行を決定できるという時間的メリットがあります。
費用
 国際特許出願には、特許庁手数料として平均約30〜35万円がかかります(日本語でオンライン出願した場合)。
 弁理士に依頼する場合は別途弁理士費用がかかります。
 
国際特許出願から各国移行までの流れ
 
1.国際出願(PCT出願): 日本の場合、通常は日本特許庁等へ提出。
2.国際調査: 発明の新規性、進歩性などに関する調査報告(ISR)を受領。
3.国際公開: 出願から18ヶ月経過後、国際公開される。
4.国内移行(指定国): 移行期限(通常30ヶ月)までに各国の特許庁へ手続。
  移行を希望しない場合は放置可能。
5.各国での審査・登録: 移行した国で審査を受け、登録可能な場合には登録される。
・備考
 詳細は、特許庁の公式サイトにて、パンフレットを確認できます。

 
<関連項目>
・国際特許出願(PCT出願)の基礎知識
・国際特許出願(PCT出願)のメリット
・個人の国際特許出願(PCT出願)活用法
・国際特許出願と日本出願の順番に関し
 
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