有効な実用新案の取り方 |
実用新案(実用新案制度)とは、特許制度との併存についての簡単解説 |
| 実用新案は、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)、実用新案権、実用新案制度、実用新案法を意味する言葉として使用されています。 実用新案制度(実用新案法)は、考案を保護・利用することで産業の発達に寄与することを目的とする制度です。簡単に言うと、小発明を保護する制度であるといえます。ライフサイクルの短い製品を迅速に短期間保護するのに適しています。 日本では、特許制度と実用新案制度が併存しており、それぞれメリット・デメリットがありますので、特許制度と実用新案制度とを使い分けることが可能です。 このページでは、有効な実用新案(実用新案権)の取り方について説明します。 アイデアが浮かんだとき、有効な実用新案権を取るには次の順番で進めるのが良いと思います。 | |
| 1.先行技術調査 | |
| 2.実用新案登録申請(実用新案登録出願) |
1. 先行技術調査 |
アイデアが浮かんだら実用新案登録出願へ向け、先ずは、そのアイデアが有効な実用新案権となる可能性があるかどうかを調べることが大切です。
そのためには、類似のアイデアがすでに特許庁に申請(出願)されているかどうかを、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) で調べます。
商品として売られていなくても、特許庁に、すでに特許申請や実用新案登録されているということが多々あります。
したがいまして、先ずは、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) で、似たようなアイデアがあるかどうかを、検索語句を色々工夫されて調べてみることをお勧め致します。
私にご依頼いただきますと、有料(通常1.5~4.5万円程度)となりますので、先ずは、ご自身で調べられることをお勧め致します。
① ご自身では、うまく調べる事が出来なかった場合
② 調べた結果に自信が持てない場合
そのような場合には、弁理士の佐渡に調査をご依頼頂ければと思います。
次のステップ「実用新案登録出願(実用新案登録申請)へ進みます。
類似のアイデアがあった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
類似のアイデアが見つかった場合でも、相違点があれば、その相違点について有効な実用新案権を取れる可能性があるからです。
有効な実用新案権が取れそうであれば、実用新案登録出願(実用新案登録申請)することをお勧めします。
意匠権も含め有効な権利が取れる可能性がないようであれば、その時初めて、以後の手続を断念することを検討すれば良いと思います。
有効な権利が取れそうかどうかの判断には、迷うことがあるかも知れません。
そのようなときには、ご遠慮なく、無料相談をご利用下さい。
弁理士の佐渡も考えてみます。
なお、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所・弁理士佐渡は、「アイデアを守る・活かす」を目標に、先行技術調査の結果を踏まえて、特許になる可能性のある発明(考案)の提案を行っていますので、ご利用をご検討いただければと思います。
2. 実用新案登録出願(実用新案登録申請) |
個人の方は、自分のアイデアを企業等へ提案する場合にはその前に、ご自身のアイデアに関する権利を確保しておくことが大切です。企業の場合には、自社のアイデア品を製造販売等する前に、自社のアイデアに関する権利を確保しておくことが大切です。
そのためには、特許出願または 実用新案登録出願をしておくことが大切です。
企業等への提案や自社製品の製造販売等を行う前に、少なくとも特許庁への実用新案登録出願(または特許出願)だけは済ませておくべきです。できましたら、有効な実用新案権を取得し、かつ技術評価請求を行い有効な技術評価を取得しておくことをお勧めします。
特許庁への実用新案登録申請は、ご自分で行うことも可能です。
しかし、特許庁への実用新案登録出願を行うには、かなりの専門知識と経験とが必要となりますので、ご自分で実用新案登録出願を行うことは、お勧め致しません。せっかくのアイデアを適正に保護することができなくなる可能性があるからです。
なるべく、弁理士にご依頼することをお勧め致します。
私、弁理士佐渡が代理した特許申請(特許出願)の件数はおよそ1350件、最近約10年間での特許率は約97%ですので、信頼して頂いてもよろしいかと思います。 特許に関する実績は実用新案にも反映されます。
<ご参考>
有効な技術評価が得られないこともあります。
通常、私が行う場合も含めて完全な特許調査を行うことは不可能です。
そのため、特許庁審査官によって似たようなアイデアが発見され、それによって、有効な技術評価が得られないこともあります。
<弁理士の佐渡がお手伝いできること>
下記1~3は全て弁理士の佐渡がお手伝いできます。
お客様のご希望に添えるように、複数のコースをご用意しております。
ご検討の上ご依頼いただければ幸いです。
1.先行技術調査
2.実用新案登録出願から実用新案登録までの手続。技術評価請求手続。