実用新案の取り方と活用法 — 先行技術調査から出願・商品化まで

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実用新案とは|実用新案の取り方・利用の仕方(アイデアが浮かんだら)

 
  実用新案は、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)、実用新案権、実用新案制度、実用新案法を意味する言葉として使用されています。
 実用新案制度(実用新案法)は、考案を保護・利用することで産業の発達に寄与することを目的とする制度です。簡単に言うと、小発明を保護する制度であるといえます。ライフサイクルの短い製品を迅速に短期間保護するのに適しています。
 日本では、特許制度と実用新案制度が併存しており、それぞれメリット・デメリットがありますので、特許制度と実用新案制度とを使い分けることが可能です。
 このページでは、実用新案(実用新案権)の取り方、実用新案の利用の仕方について説明します。
 アイデアが浮かんだら、実用新案権を取り、利用するには次の順番で進めるのが良いと思います。
 1.先行技術調査
 2.実用新案登録申請(実用新案登録出願)
 3.商品化・企業への提案(望ましくは有効な技術評価取得後)


 

1. 先行技術調査

 
 アイデアが浮かんだら実用新案登録出願へ向け、先ずは、そのアイデアが有効な実用新案権となる可能性があるかどうかを調べることが大切です。
 
 そのためには、類似のアイデアがすでに特許庁に申請(出願)されているかどうかを、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で調べます。
 
 商品として売られていなくても、特許庁に、すでに特許申請や実用新案登録されているということが多々あります。
 
 したがいまして、先ずは、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) で、似たようなアイデアがあるかどうかを、検索語句を色々工夫されて調べてみることをお勧め致します。
 
 私にご依頼いただきますと、有料(通常1.5~4.5万円程度)となりますので、先ずは、ご自身で調べられることをお勧め致します。

① ご自身では、うまく調べる事が出来なかった場合

② 調べた結果に自信が持てない場合

 そのような場合には、弁理士の佐渡に調査をご依頼頂ければと思います。


 先行技術調査の結果、類似のアイデアが見つからなかったときは、
 次のステップ「実用新案登録出願(実用新案登録申請)へ進みます。
 

 
 
 

2. 実用新案登録出願(実用新案登録申請)

 
  企業等への提案の前にご自身のアイデアに関する権利を確保しておくことが大切です。
 そのためには、
 
 実用新案登録出願をしておくことが大切です。

 
  企業等への提案の前に、少なくとも特許庁への実用新案登録出願だけは済ませておくべきです。できましたら、実用新案権を取得し、かつ技術評価請求を行い有効な技術評価を取得しておくことをお勧めします。
 
 類似のアイデアがあった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
 
 類似のアイデアが見つかった場合でも、相違点があれば、その相違点について有効な実用新案権を取れる可能性があるからです。
 有効な実用新案権が取れそうであれば、実用新案登録出願(実用新案登録申請)することをお勧めします。

 意匠権も含め有効な権利が取れる可能性がないようであれば、その時初めて、以後の手続を断念することを検討すれば良いと思います。

 有効な権利が取れそうかどうかの判断には、迷うことがあるかも知れません。
そのようなときには、ご遠慮なく、無料相談をご利用下さい。
 弁理士の佐渡も考えてみます。
 なお、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所・弁理士佐渡は、「アイデアを守る・活かす」を目標に、先行技術調査の結果を踏まえて、特許になる可能性のある発明(考案)の提案を行っていますので、ご利用をご検討いただければと思います。

 
  特許庁への実用新案登録申請は、ご自身で行うことも可能です。
 しかし、特許庁への実用新案登録出願を行うには、かなりの専門知識と経験が必要となりますので、ご自身で実用新案登録出願を行うことは、お勧め致しません。せっかくのアイデアを適正に保護することができなくなる可能性があるからです。
 なるべく、弁理士にご依頼することをお勧め致します。

 私、弁理士佐渡が代理した特許申請(特許出願)の件数はおよそ1350件、最近約10年間での特許率は約97%ですので、信頼して頂いてもよろしいかと思います。 特許に関する実績は実用新案にも反映されます。
 
<ご参考>
 
 有効な技術評価が得られないこともあります。
 
  通常、私が行う場合も含めて完全な特許調査を行うことは不可能です。
 そのため、特許庁審査官によって似たようなアイデアが発見され、それによって、有効な技術評価が得られないこともあります。


3. アイデアの商品化・企業への提案

 実用新案登録出願が完了した後、望ましくは技術評価請求を行い有効な(肯定的な)技術評価を獲得後に、アイデアの商品化や企業への提案を図ることをお勧めします。
 アイデアの商品化や企業への提案を図るタイミングは、実用新案登録出願を完了した後であれば可能です。
 しかし、一応の権利が確定する実用新案権を取得しかつ肯定的技術評価を取得した後の方が望ましいと思います。

 
 
アイデアの商品化・企業への提案の方策

 アイデアの商品化・企業への提案の方策としては、例えば次のような方策が考えられます

 方策(1)ご自身で商品化し、販売する。
 

 実用新案登録出願が完了した後、ご自身のアイデア商品をメーカーに発注し(あるいはご自身で作製し)、納品してもらって、ご自身がネット等を通じて販売することができます。
  

方策(2)企業等との実施契約を図る。


 実用新案登録出願が完了した後、ご自身のアイデアを企業(メーカー)等に提案し、実施契約して、メーカーに製造販売してもらうことも可能です。
 

方策(3)ご自身の実用新案権を企業等へ有償譲渡する。


  ご自身の実用新案権を企業等に有償で譲渡する(買い取ってもらう)ということも選択肢としてはあり得ます。
 
<ご参考>
 
 アイデアを企業へ提案し採用等してもらうことは、通常、容易ではありません。
 ただし、不可能でもありません。
 なお、実用新案権よりは特許権の方が、さらに、特許申請後よりは特許登録後の方が提案し易いと思います。
 特許庁への申請後であれば、企業等への提案は可能ですが、登録後の方が良いようです。

 企業等への提案は、お客様ご自身で行うことができます。多くのお客様はそのようにされています。
 私もお手伝い(紹介文の作成、送付)することは可能ですが、有料となります。
 
  個人の方のアイデアの商品化、特に企業に採用してもらうことはかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
 

<弁理士の佐渡がお手伝いできること>
 
  下記1~3は全て弁理士の佐渡がお手伝いできます。
  お客様のご希望に添えるように、複数のコースをご用意しております。
  ご検討の上ご依頼いただければ幸いです。
 
 1.先行技術調査
 2.実用新案登録出願から実用新案登録までの手続。技術評価請求手続。