実用新案と特許の主な違い |
実用新案制度を理解する上で、重要なことは特許制度との違いを理解することです。
このページでは実用新案(実用新案制度)と特許(特許制度)との主な違いについて表形式でご説明するとともに、簡単な補足説明を行います。
実用新案と特許の主な違い:表形式
| 特許 | 実用新案 | |
| 保護対象 | 基本的に全ての発明 | 部品の形状、構造、組み合 わせ 方法や材料自体等は対象外 |
| 費用 | 高い | 安い |
| 出願審査請求 | 必要 | 不要 |
| 特許(有効な実用新案権)に値するかどうかの 特許庁による実体審査 | 有り (出願審査請求が条件) | 有り (技術評価請求が条件) (技術評価請求を行わなくても基本的に全て登録) |
| 要求される進歩性の程度 | 高い 容易になされるものは進歩性がない | 低い きわめて容易になされるものは進歩がない |
| 権利期間 | 出願日から20年 | 出願日から10年 |
| 権利行使 | 特許権存続期間中であれば 可能 | 技術評価書が必要 |
実用新案と特許の主な違いについての補足説明 |
・保護対象の違い
特許:基本的に全て
特許の保護対象は、基本的には全ての発明です。
方法や材料自体の発明も保護対象になります。
実用新案:物品の構造等
実用新案の保護対象は、部品の形状、構造、組み合わせに関する考案に限られます。
方法や材料自体は保護対象とはなっておりません。
方法や材料自体は保護対象とはなっておりません。
・費用の違い
出願費用に大きな違いはありませんが、権利獲得までの費用に大きな違いがあります。
出願費用に大きな違いはありませんが、権利獲得までの費用に大きな違いがあります。
特許:高額
特許権を取得するためには出願審査請求を行う必要があります。
出願審査請求の請求項の数によって異なりますが、通常の概算費用は15~20万円程度です。
所定条件下で特許印紙代が1/2または1/3になる減免制度があります。
実用新案:低額
実用新案の場合、実体審査がなく、出願すれば通常2~3ヶ月程度で全て登録になります。
したがって、出願審査請求は不要ですので、その費用もかかりません。
ただし、権利行使するためには実用新案技術評価書が必要になります。
技術評価請求には費用がかかりますが、特許における出願審査請求に比べて1/3程度です。
・出願審査請求の要否の違い
特許:特許権を取得するためには出願審査請求を行うことが必要です。
特許:特許権を取得するためには出願審査請求を行うことが必要です。
実用新案:不要です(制度がありません)。ただし、権利行使するためには実用新案技術評価書が必要になります。
・特許(有効な実用新案権)に値するかどうかの特許庁による実体審査の違い
特許:出願審査請求を行うことで特許庁による実体審査がなされます。
実体審査の結果、特許に値するとの判断(特許査定)を受けたもののみが特許になります。
実用新案:技術評価請求を行うことで特許庁による実体審査がなされます。
技術評価請求は実用新案登録を受けるために必要な手続ではありません。 技術評価請求を行わなくても実用新案権は登録されますが、権利行使するためには技術評価請求が必要になります。
<関連事項>
・要求される進歩性の程度の違い
特許:高い
特許の場合、いわゆる当業者が容易に案出することができるものは進歩性がないとされます(特許にならない)。
実用新案:低い
実用新案の場合、いわゆる当業者がきわめて容易に案出することができるものは進歩性がないとされます。
つまり、きわめて容易であるといえなければ進歩性有りとされます。
つまり、きわめて容易であるといえなければ進歩性有りとされます。
したがって、実用新案の方が有効な評価が得られやすいということになります。
・権利期間の違い
特許権:出願日から20年
特許権:出願日から20年
実用新案権:出願日から10年
・権利行使上の違い
特許権:特許権存続期間中であれば可能
特許権:特許権存続期間中であれば可能
実用新案権:実用新案権存続期間中であっても技術評価書が必要
<関連事項>