技術評価請求は、実用新案権の有効性について特許庁に評価を依頼する手続きです。
実用新案制度では、新規性や進歩性などの実体審査を行わずに登録されるため、権利の有効性を確認するために技術評価請求を行うことができます。
実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権を行使することができません。有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。
技術評価請求は、実用新案登録出願後いつでもできます。また、誰でも請求できます。
リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、お見積もり提示の際に、技術評価請求についてもご案内しております。
・弊所盛岡事務所の技術評価請求費用=弁理士手数料33,000円(税込み)+請求項数に応じた特許印紙代
具体的費用は、請求項数が確定する出願完了時にご案内いたします。
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約5営業日以内
実用新案登録がなされると、出願人(代理人がある場合代理人)に登録証が通知されます。
弁理士佐渡が登録証を受け取ったとき、登録証と実用新案登録公報とをお客様にお送りいたします。
・登録時の費用はかかりません。