特許とは|特許のメリット |
特許とは、発明(新しい技術的なアイデア)を守るために、国によって付与される特許権のことをいいます。特許権を付与すること、特許制度、特許法を指すこともあります。
このページでは、特許率97%の弁理士佐渡が特許のメリットについて、個人の方にとってのメリットと、企業にとってのメリットに分けてご説明します。
個人事業主の方は、個人としての性質と企業としての性質があると思われますので、両者の場合をご参照下さい。
個人にとっての特許のメリット |
・特許のメリット(1)
自身の特許発明(アイデア)を企業(メーカー)に実施してもらう可能性が生じる。
特許を取得した後、特許発明(アイデア)を企業(メーカー等)に提案し、実施契約して、メーカー等に製造販売してもらうことで、実施料を獲得できる可能性が生じます。
ただし、個人の方による実施料獲得等はかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
・特許のメリット(2)
自身の特許権(アイデア)を企業(メーカー等)に売却することも可能です。
特許権を取得した後、特許権(アイデア)を企業(メーカー等)に売却することで、売却料を獲得できる可能性が生じます。
ただし、個人の方による特許権売却等はかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
・ 特許のメリット(3)
特許発明品(アイデア製品)をご自身で独占的に製造販売等することも可能です。
特許に基づく独占的な製造販売により、大きな利益が得られる可能性があります。
特許権者以外は、特許権者の許諾がなければ、そのアイデア商品を製造販売できないからです。
したがって、特許の取得は、起業の動機付けとなり得ます。
企業にとっての特許のメリット |
・特許のメリット(1):市場における優位性
特許権は独占権であり、その特許発明を独占的に実施することができる権利です。したがって、他社の実施を排除することが可能です。
このことは、市場において圧倒的な優位性を確保できることを意味しています。
多くの企業が特許を取る理由はここにあります。
・特許のメリット(2):実施料等の獲得可能性
特許発明の実施を他社に有償で許諾することで、実施料を獲得できる可能性があります。
また、特許権を他社に売却することで、売却料を獲得できる可能性もあります。
・特許のメリット(3):自社技術のアピール
自社技術(自社製品)が特許技術(特許製品)であることをアピールすることができます。
特許を取得する場合、次のようなデメリットもありますので、念のためご説明します。
・特許のメリット(2):実施料等の獲得可能性
特許発明の実施を他社に有償で許諾することで、実施料を獲得できる可能性があります。
また、特許権を他社に売却することで、売却料を獲得できる可能性もあります。
・特許のメリット(3):自社技術のアピール
自社技術(自社製品)が特許技術(特許製品)であることをアピールすることができます。
特許のデメリット(経済的負担・アイデア公開のリスク) |
特許を取得する場合、次のようなデメリットもありますので、念のためご説明します。
・特許のデメリット(1) 経済的負担
特許を取得するためには、特許庁に対し特許の付与を求める手続である特許出願(特許申請)およびその後の手続を行う必要があります。
特許出願(特許申請)およびその後の手続は、自分(自社。以下同じ)で行うこともできます。その場合の費用は特許印紙代だけで済みます。
しかし、これらの手続は専門的であるため、自分で行うことは、通常は困難です。
そのため、一般的には、弁理士(特許事務所)に依頼することになりますが、弁理士(特許事務所)の手数料は高額です(一般的には40~70万円位)。
この弁理士(特許事務所)の手数料が、負担となります。
なお、特許を取得した後も、特許権を維持するための維持費用(いわゆる維持年金)が生じます。
・特許のデメリット(2) アイデア公開のリスク
公開のリスク2:
特許を取得するためには、特許庁に対し特許の付与を求める手続である特許出願(特許申請)およびその後の手続を行う必要があります。
特許出願(特許申請)およびその後の手続は、自分(自社。以下同じ)で行うこともできます。その場合の費用は特許印紙代だけで済みます。
しかし、これらの手続は専門的であるため、自分で行うことは、通常は困難です。
そのため、一般的には、弁理士(特許事務所)に依頼することになりますが、弁理士(特許事務所)の手数料は高額です(一般的には40~70万円位)。
この弁理士(特許事務所)の手数料が、負担となります。
なお、特許を取得した後も、特許権を維持するための維持費用(いわゆる維持年金)が生じます。
・特許のデメリット(2) アイデア公開のリスク
公開のリスク1:
特許申請(特許出願)を行うと、原則として出願日から18ヶ月後に、出願公開公報が発行され、出願内容(したがって発明(アイデア)の内容)が公開されます。
したがって、例えば、出願公開されたにも拘わらず、最終的に特許を取得できなかった場合には、公開されたアイデアは誰でも実施できることになってしまいます。
公開のリスク2:
特許を取得できた場合、その内容は特許公報として公開されます。
したがって、最終的に特許を取得することはできたものの、その特許権の範囲が狭かった場合、第三者が、特許公報の内容を参考にして、その特許権の範囲外の実施を行うことができるようになってしまいます。
したがって、最終的に特許を取得することはできたものの、その特許権の範囲が狭かった場合、第三者が、特許公報の内容を参考にして、その特許権の範囲外の実施を行うことができるようになってしまいます。
このようなリスク1,2を回避するためには、特許申請(特許出願)を行う前に、類似の先行技術(アイデア)があるかどうかの先行技術調査をなるべく丁寧に行い、できるだけ広い権利範囲の特許(強い特許)を取ることが望まれます。
<関連項目>