実用新案とは、特許との違い、保護対象、メリット |
実用新案とは、物品の形状、構造、組み合わせに関する小発明(考案)を保護する制度です。特許とは異なり、新規性・進歩性の審査が行われずに登録されるため、短期間かつ低費用で実用新案権(独占権)を取得できるのが大きな特徴です。
○保護の対象
物品の形状、構造、組合せに限られます。方法(製造方法など)や物質自体は対象外です。
○権利期間
出願日から10年(特許は20年)
※特許との違いについてより詳しくお知りになりたい方は別ページ実用新案と特許の主な違い をご覧下さい。
最大のメリットは低費用で早期権利化が可能であるということです。
○低費用
実体審査がなく審査請求料がかからないため、予算が限られる中小企業や個人でも利用しやすい制度です。予算が限られている中で「まずは権利を確保したい」という場合に有利です。
弊所盛岡事務所の一般的な実用新案権取得費用は18~22万円(税込み、印紙代込み)です。特許の場合42~50万円です。
新規性、進歩性に関する審査(実体審査)がないため、出願から通常約2~3ヶ月程度で登録(権利化)されます。
したがって、「トレンドの移り変わりが激しい製品を扱っている」「早く市場に出したい」「とりあえず権利化して先願権を確保したい」等の場合に有効です。
※実用新案のメリットについてより詳しくお知りになりたい方は別ページ実用新案のメリット をご覧下さい。
デメリットについては、実用新案のデメリットを後案下さい。
○他社への早期牽制
カタログや商品パッケージに「実用新案登録済」と記載することで、競合他社に対する模倣抑制効果が期待できます。
特許庁によって有効な技術評価が得られた場合には、「特許庁に認められた技術」として、クラウドファンディングや営業活動での信頼性向上につながる可能性があります。
※実用新案活用法についてより詳しくお知りになりたい方は別ページ①個人(個人事業主)の実用新案活用法 ②企業(個人事業主)の実用新案活用法をご覧下さい。
○必要な書類
以下の書類を作成し、特許庁へ提出します。
願書(実用新案登録願):
出願の差出書とでもいうべきもので、考案者、出願人に関する情報や、考案の名称等の書誌的事項を記載する書面です。
実用新案登録請求の範囲:
実用新案権として保護を求める考案の内容を「請求項」ごとに記載する非常に重要な書面です。
この実用新案登録の範囲の記載に基づいて実用新案権の権利範囲が画定されます。
実用新案権は独占権であり非常に強力な権利ですから、その権利範囲の画定は非常に重要です。
この「実用新案請求の範囲」は、いわば権利書としての役割も果たすものであり、その作成は極めて重要です。曖昧な作文は許されません。
明細書:
考案の名称、考案の詳細な説明、図面の簡単な説明、を記載することによって考案の内容を開示する書面です。
実用新案登録請求の範囲に記載された考案を、その技術分野に属するいわゆる当業者が実施できる程度に明確かつ十分に考案の内容を開示する必要があります。
図面:
考案の内容を分かりやすく説明するための書類です。実用新案では必須の書類です。
要約書:
考案の概要を記載した書面です。実用新案公報に掲載され、技術情報としてのみ利用される書面です。
○初期費用(特許印紙代)
出願と同時に次の料金を支払います。
出願料 14,000円 + 登録料(1〜3年分) 9,300円〜(請求項の数によります)
弊所盛岡事務所による実用新案登録出願代行の業務内容 |
先行技術調査 |
先行技術調査は、お客様が創出したアイデアと類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。
先行技術調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかを、だいたい知ることができます。 仮に、先行技術調査を行わずに、実用新案登録申請(実用新案登録出願)し、将来的に技術評価請求行ったとき、特許庁による技術評価の結果、類似のアイデアが見つかって、有効な技術評価が得られなかったとしますと、特許事務所(弁理士)による出願手数料は高額ですので、その費用や印紙代が無駄になる可能性があります。
そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、アイデアが浮かんだときには、先ず先行技術調査を行うことによって上記リスクを低減することをお勧めております。
なお、先行技術調査をあまりに詳しく行いますと、調査費用自体が高額になってしまい、そうであれば出願してしまった方がよいのではないかという議論も生じることになりかねませんので、費用が高額にならない範囲で、ある程度の感触を得る調査を行うことをお勧めしております。
この調査はJ-Plat patを利用して行うことができます。
調査結果を踏まえた、有効な実用新案権になる可能性のある考案の提案 |
先行技術調査は、お客様が創出したアイデアと類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査ですので、先行技術調査を行うことによって、似たようなアイデアが見つかることがあります。
しかし、類似のアイデアが見つかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
類似のアイデアが見つかった場合でも、相違点があれば、その相違点について有効な(特許権または)実用新案権を取れる可能性があるからです。
弁理士・佐渡は、代理・代行した特許申請(特許出願)の件数およそ1350件、最近約10年間での特許率(特許取得率、特許登録率)約97%の実績のもと、お客様が創出したアイデア(調査対象)と、先行技術調査にて見つかったアイデア(先行技術)とを比較検討し、有効な(特許権または)実用新案権が取れそうな相違点があれば、その相違点を調査報告において明示し、(特許出願または)実用新案登録出願を行うか否かのお客様の判断をお待ちすることにしております。
なお、先行技術調査の結果、実用新案よりも特許の方が適していると思われる場合には、それにつきましてもご報告いたします。
・費用
弊所盛岡事務所の一般的な先行技術調査費用=35,000~53,000円(税込み、提案料込み)
・依頼の仕方・その後の流れ
1.ご依頼の内容を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの調査を行い、調査報告書をメール添付等にてお送りいたします。
・お待ち頂く時間
実用新案登録出願代理・実用新案権獲得へ向けての手続き |
実用新案権は、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)を保護するために国によって付与される独占的権利です。
実用新案登録出願の手続は特許出願の場合とほぼ同じであり、次の書類を特許庁に提出することによって行います。
・願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面
・実用新案登録出願の場合、第1年から3年分までの登録料を出願時に支払います。
実体審査無しで基本的には全て登録になるからです。
なお、図面につきましては、お客様から提供して頂く図面を略そのまま利用できる場合には、そのようにさせて頂いております。その場合、図面代は低減されます。
※登録までの期間
通常、特許庁への出願からおよそ3~6ヶ月程度で登録になります。
実用新案は、アイデア品の需要があるかどうか分からないような場合に、先ずは、なるべく低費用(弊所手数料8万円~)にて、ご自身の権利を確保しておくのに、有効であると考えられます。詳しくは、「個人(個人事業主)の実用新案活用法」をご覧下さい。
依頼の仕方・その後の流れ
1.アイデアの内容を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、通常20営業日以内に出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますので、内容をご確認下さい。修正がなければ、そのまま特許庁に出願し、修正がある場合には、修正後に特許庁に出願いたします。
・弊所盛岡事務所の一般的な実用新案権取得費用=20~30万円(税込み、印紙代込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約20営業日以内
技術評価請求 |
実用新案制度では、新規性や進歩性などの実体審査を行わずに登録されるため、権利の有効性を確認するために技術評価請求を行うことができます。
リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、お見積もり提示の際に、技術評価請求についてもご案内しております。
・弊所盛岡事務所の技術評価請求費用=弁理士手数料33,000円(税込み)+請求項数に応じた特許印紙代
具体的費用は、請求項数が確定する出願完了時にご案内いたします。
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約5営業日以内
実用新案登録時の対応 |
実用新案登録がなされると、出願人(代理人がある場合代理人)に登録証が通知されます。
弁理士佐渡が登録証を受け取ったとき、登録証と実用新案登録公報とをお客様にお送りいたします。
・登録時の費用はかかりません。
企業宛紹介文の作成・契約書の作成・実施権の設定手続 |
アイデア活用のために、ご希望に応じ、アイデアの商品化へ向けて企業への提案書を作成しています。
特許庁への出願完了後、お客様が望むタイミングで、お客様のアイディアを商品化してくれそうな企業(メーカー)に宛てた紹介文を、私名義で送付いたします。
なお、企業への提案は、実用新案の場合、有効な技術評価獲得後に行うことをお勧めしています。
紹介文は、お客様のアイディアを商品化(製造販売)してくれるようにお願いする文面になります。紹介文には、登録証、登録公報、あるいは特許庁への出願書類等の控えを添付します。
紹介文は、送付する前に、原稿をお客様に提示し、了解を得た上で企業宛に簡易書留で送付いたします。
☆ 個人の方のアイディアの商品化はかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約15営業日以内
契約書の作成・実施権の設定手続 |
お客様のご希望に応じ実施契約書等を作成いたします。
お客様のアイディアを、企業が商品化してくれる運びとなった場合には、お客様と企業との間で締結すべき実施契約書等を作成します。
契約書は、企業側で作成する場合もあります。その場合は、お客様にとって不利な条項が含まれていないか、その契約書の内容を検討します。
契約に基づく、実施権設定のための登録申請手続きも行います。
・お待ち頂く一般的な時間=必要費用のお振り込み確認後約20営業日以内
・実用新案のメリット
・実用新案のデメリット
・有効な実用新案の取り方
・個人(個人事業主)の実用新案活用法
・企業(個人事業主)の実用新案活用法