特許制度の基礎知識 |
特許は何のために取得するのでしょうか。基本的には経済的利益を得るためだと思います。そのためには特許取得のメリット・デメリットを知る必要があり、その前提として特許制度(特許法)の基礎を知る必要があると思います。
このページでは、特許制度の基礎について簡単に解説します。
特許制度(特許法)の目的 |
・特許制度(特許法)の目的は、発明(新しい技術的なアイデア)を公開させる代償として特許権を付与することで、発明の秘密化を防止するとともに発明者の創作意欲を高め、技術や産業の発達を図ることにあります。
特許法では、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」(特許法第1条)と規定されています。
特許法では、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」(特許法第1条)と規定されています。
これから分かることは、特許法の目的は「産業の発達に寄与すること」であり、その手段は「発明を奨励」することであり、その手段は「発明の保護及び利用」であるということになります。
つまり、特許制度の目的を達成するための2本柱は、①発明の保護と②発明の利用であるということになります。
①発明の保護
②発明の利用 発明の利用には、主として実施による利用と技術情報としての利用があります。
特許制度の目的を達成するための2本柱 |
①発明の保護
発明の保護は、基本的には発明者に特許権を付与することで実現されます。
・発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます(特許法第2条)。簡単に言えば、新しい技術的なアイデアといっても良いかと思います。
・特許権とは、発明を保護するために国によって付与される独占的権利です。
特許権を有するもののみが、その発明について独占的に実施することができます。強力な権利です。
・特許とは、発明(新しい技術的なアイデア)を守るために、国によって付与される特許権のことをいいますが、特許権を付与すること、特許制度、特許法を指すこともあります。
・特許を受ける権利は、原初的に発明者が有し、特許を受ける権利を有するものが特許庁に対して特許権の付与を求める手続(特許出願(特許申請))を行うことができます。
特許権を有するもののみが、その発明について独占的に実施することができます。強力な権利です。
・特許とは、発明(新しい技術的なアイデア)を守るために、国によって付与される特許権のことをいいますが、特許権を付与すること、特許制度、特許法を指すこともあります。
・特許を受ける権利は、原初的に発明者が有し、特許を受ける権利を有するものが特許庁に対して特許権の付与を求める手続(特許出願(特許申請))を行うことができます。
この特許を受ける権利は譲渡することが可能です。多くの企業において、特許出願人(権利者)が企業名となっているのはこのためです。
②発明の利用
・実施による利用は、基本的には発明の実施(発明品の製造販売等)によって実現されます。
特許権の権利期間中(日本の場合特許出願日から20年)は主として特許権者により、それ以降は誰もが自由に実施することによって実現されます。
・技術情報としての利用は、特許出願日から18ヶ月経過後に公開特許公報として公開されることによって、または特許後に特許公報として公開されることによって、技術情報として使用可能な状態となります。なお、発明が自由に実施できるようになるわけではありません。
・技術情報としての利用は、特許出願日から18ヶ月経過後に公開特許公報として公開されることによって、または特許後に特許公報として公開されることによって、技術情報として使用可能な状態となります。なお、発明が自由に実施できるようになるわけではありません。
発明保護のための先願主義(せんがんしゅぎ。先発明主義ではありません) |
したがいまして、発明が完成したら、なるべく早めに特許庁に出願(申請)することが望まれます。
<備考>
・属地主義
特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を超え. て外国まで及ぶものでは内とする主義です(国際的な主義です)。
<備考>
・属地主義
特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を超え. て外国まで及ぶものでは内とする主義です(国際的な主義です)。
例えば、日本での特許権は日本国内でのみ有効であり、アメリカでの特許権はアメリカ国内でのみ有効である、ということになります。
2026年4月現在、世界特許というものは存在しておりません。
2026年4月現在、世界特許というものは存在しておりません。