商標と特許の主な違い |
商標制度と特許制度とでは大きな違いがありますので、このページでは商標匠(商標制度)と特許(特許制度)との主な違いについて表形式でご説明するとともに、簡単な補足説明を行います。
商標と特許の主な違い:表形式
| 特許 | 商標 | |
| 保護対象 | 技術的思想に関する創作 | 商品やサービスについて使用されるマーク |
| 権利取得費用 | 請求項数に応じて変動 | 登録する区分数に応じて変動 |
| 出願審査請求制度 | 有り | 無し |
| 特許(登録)に値するかどうかの 特許庁による実体審査 | 有り (出願審査請求が条件) | 有り (基本的に全て審査) |
| 要求される進歩性(非容易性) | 公知技術から容易になされるものは進歩性がない | 要求されない |
| 権利期間 | 出願日から20年 | 登録日から10年だが更新有り |
商標(商標制度)と特許(特許制度)の主な違いについての補足説明 |
・保護対象の違い
特許:技術的な創作
商標:商品やサービスについて使用されるマーク(ロゴ、文字等)
立体商標や動く商標も保護対象です。
・登録商標と類似関係にある商標は登録されません。
類似関係とは、指定商品(指定役務)が同一類似であり、かつ、商標が同一または類似である関係です。
立体商標や動く商標も保護対象です。
・登録商標と類似関係にある商標は登録されません。
類似関係とは、指定商品(指定役務)が同一類似であり、かつ、商標が同一または類似である関係です。
・費用(特許印紙代)の違い
○出願費用
特許出願費用=14,000円
特許出願費用=14,000円
商標登録出願費用=3,400円+(区分数×8,600円)
○審査費用
特許の場合:138,000円+(請求項の数×4,000円)・・・減免制度有り
商標の場合:区分数×32,900円(前後期の分割納付可能)
○登録時の費用
特許の場合:第1年から第3年まで一括納付が必要であり、( 4,300円+(請求項の数×300円))×3
商標の場合:上記出願費用に含まれる。
○審査費用
特許の場合:138,000円+(請求項の数×4,000円)・・・減免制度有り
商標の場合:区分数×32,900円(前後期の分割納付可能)
○登録時の費用
特許の場合:第1年から第3年まで一括納付が必要であり、( 4,300円+(請求項の数×300円))×3
商標の場合:上記出願費用に含まれる。