意匠登録率・意匠登録査定率・意匠登録成功率・意匠権取得率について |
私、佐渡が代理・代行した意匠登録出願(意匠登録申請)の件数はおよそ200件、最近約15年間での意匠登録率(意匠登録査定率・意匠登録成功率・意匠権取得率)は約96%です。
意匠登録申請代行は、弁理士佐渡にご依頼いただけますと幸いです。
以下、意匠登録率等についてご説明いたします。
意匠登録率・意匠登録査定率・意匠登録成功率・意匠権取得率とは
弁理士佐渡の意匠登録率等について
弁理士佐渡の意匠登録率等が高い理由
留意事項
以下、意匠登録率等についてご説明いたします。
意匠登録率・意匠登録査定率・意匠登録成功率・意匠権取得率とは |
意匠登録率・意匠登録査定率・意匠登録成功率・意匠権取得率、これらの意味は実質的には同じです。
厳密に言いますと、意匠登録査定率は、意匠登録出願の件数に対して意匠登録査定を受けた件数の割合であり、意匠登録出願の件数に対して意匠登録査定を受けた意匠登録査定を受けた後、意匠登録料を納付して登録された件数の割合が意匠登録率・意匠登録成功率・意匠権取得率ということになります。弊所盛岡事務所に関する限り、意匠登録査定を受けた案件全てについて意匠登録料を納付して登録されていますので、意匠登録率・意匠登録査定率・意匠登録成功率・意匠権取得率は実質的に同じ意味になります。なお、ここでは煩雑を避けるためと件数自体少ないため、拒絶査定不服審判については考慮しておりません。
・意匠登録査定率(意匠登録率)の計算方法
計算方法は次式の通りです。
(意匠登録査定率)=(意匠登録査定件数)÷(意匠登録査定件数+拒絶査定件数)×100
弁理士佐渡の意匠登録率等について |
私、佐渡が代理・代行した意匠登録出願(意匠登録申請)の件数はおよそ200件、最近約15年間での意匠登録率(意匠登録査定率・意匠登録成功率・意匠権取得率)は約96%です。
根拠は次の通りです。2011年1月1日から2026年5月31日までの約15年間の弊特許事務所の管理データによります(特許情報プラットフォームのデータには拒絶査定件数が反映されないためです)。
・上記期間における意匠登録査定の件数=59件
根拠は次の通りです。2011年1月1日から2026年5月31日までの約15年間の弊特許事務所の管理データによります(特許情報プラットフォームのデータには拒絶査定件数が反映されないためです)。
・上記期間における意匠登録査定の件数=59件
・上記期間における拒絶査定の件数=2件
これを上式に当てはめると、
意匠登録査定率=59÷(59+2)×100=0.967×100=96.7
意匠登録査定率=59÷(59+2)×100=0.967×100=96.7
となりますので、約96%ということになります。
<備考>
上記期間ですとデータ数が少ないとも思われますので、期間を約20年間(2006年1月1日から2026年5月31日)にしますと、
逆に、上記期間では長すぎるとも思われますので、期間を約10年間(2016年1月1日から2026年5月31日)にしますと、データ数は少なくなりますが、
上記期間ですとデータ数が少ないとも思われますので、期間を約20年間(2006年1月1日から2026年5月31日)にしますと、
・同期間における意匠登録査定の件数=73件
・同期間における拒絶査定の件数=6件
これを上式に当てはめると、
意匠登録査定率=73÷(73+6)×100=0.924×100=92.4
意匠登録査定率=73÷(73+6)×100=0.924×100=92.4
となりますので、約92%ということになります。
逆に、上記期間では長すぎるとも思われますので、期間を約10年間(2016年1月1日から2026年5月31日)にしますと、データ数は少なくなりますが、
・同期間における意匠登録査定の件数=21件
・同期間における拒絶査定の件数=0件
これを上式に当てはめると、
意匠登録査定率=21÷(21+0)×100=1.00×100=100
意匠登録査定率=21÷(21+0)×100=1.00×100=100
となりますので、100%ということになります。
<ご参考>
<ご参考>
弁理士佐渡の代理による2000年1月以降発行の意匠公報につきましては特許情報プラットフォームにて、上部タイトルバーの「意匠」→「意匠検索」→「検索項目」プルダウンで「代理人」を選択→キーワード欄に「佐渡」と入力→「検索」ボタンを押すことによって閲覧することができます。
※2000年以前につきましては特許情報プラットフォームのデータ蓄積範囲外であるために閲覧不能です。
弁理士佐渡の意匠登録率等が高い理由 |
弁理士佐渡の意匠登録率(意匠登録査定率・意匠登録成功率・意匠権取得率)が高い理由について考えてみました。
色々な面で差し障りがあるかと思いますのであまり詳しくは説明できませんが、次の理由が考えられます。
(a) 全ての意匠登録出願書類(意匠登録申請書類)を、弁理士佐渡自身が注意深く作成していること。
(a) 全ての意匠登録出願書類(意匠登録申請書類)を、弁理士佐渡自身が注意深く作成していること。
つまり、いわゆる助手等には出願書類を作成させていないこと。
意匠登録出願書類(意匠登録申請書類)の願書、図面等につきましては、要旨を変更する補正は認められておりません。
従いまして、出願時の書類の内容によって成功率は大きく左右されます。
私佐渡は、1985年に弁理士になって以来、必ずしも多いといえませんが約200件の意匠登録出願書類を作成しております。
このことは、成功率が高い理由の一つかと思われます。
(b) 拒絶理由通知への対応を適切に行っていること
拒絶理由通知を受け取った場合、基本的には先ず佐渡の対応案をお客様に提示し、お客様の了解を得て手続きを進めています。
佐渡は、基本的には、審査基準を参考にして拒絶理由通知に対応しています(このこと自体は私に限ったことではないと思われますが)。
このことも、成功率が高い理由の一つかと思われます。
概ね、以上のようなことが、弁理士佐渡のの意匠登録率(意匠登録査定率・意匠登録成功率・意匠権取得率)が高い理由ではないかと思われます。<ご留意下さい>
私、弁理士佐渡の最近約15年間での意匠登録率(意匠登録査定率・意匠登録成功率・意匠権取得率)は約96%ですですが、逆に言えば、約6%は登録なっておりませんので、その点についてご留意下さいますようお願いいたします。