特許調査(先行技術調査と侵害有無調査) |
特許調査には、大きく分けて、先行技術調査と、侵害有無調査とがあります。
一般の方にはあまりなじみがないかと思いますが無効資料調査というものもあります。これらの調査はJ-Plat patを利用して行うことができます。
実用新案の調査につきましては特許調査と同じにつき、説明を割愛させて頂きます。
<先行技術調査(特許・実用新案)>
先行技術調査は、類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。
調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかを、だいたい知ることができます。
仮に、先行技術調査を行わずに、特許申請(特許出願)し、特許庁による審査の結果、類似のアイデアが見つかって、特許申請(特許出願)が拒絶され、特許を取得できなかったとしますと、特許事務所(弁理士)による出願手数料は高額ですので、その費用や印紙代が無駄になる可能性があります。
そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部では、アイデアが浮かんだときには、先ず先行技術調査を行うことによって上記リスクを低減することをお勧めております。
なお、先行技術調査をあまりに詳しく行いますと、調査費用自体が高額になってしまい、そうであれば特許出願してしまった方がよいのではないかという議論も生じることになりかねませんので、費用が高額にならない範囲で、ある程度の感触得る調査を行うことをお勧めしております。
・弊所盛岡支部の一般的な費用=3~5万円(税込み)
<侵害有無調査(特許・実用新案)>
侵害有無調査は、新規アイデアを実施(例えば新規製品の製造販売等)したときに、その実施行為が他者の特許権等を侵害するかどうかの調査です。
したがいまして、新規アイデアを実施(例えば新規アイデア商品の製造販売等)しない場合には、この侵害有無調査は、行う必要はありません。
しかし、新規アイデアを実施(例えば新規アイデア商品の製造販売等)する場合には、ご自分(自社)がそのアイデアに関する特許権等を有しているか否かに拘わらず、侵害有無調査を行うことを強くお勧めいたします。「ご自分(自社)がそのアイデアに関する特許権等を有しているか否かに拘わらず」といいいますのは、例えば他者の基本発明に対する自分の改良発明を実施する場合、他者の基本発明を実施することに変わりはないことを意味しています。
アイデアを実施した結果、その実施行為が他者の特許権等を侵害した場合、その他社からの差し止め請求、損害賠償請求等によって、自社の事業の継続が不可能になるか困難になる等のリスクがありますので、この侵害有無調査は重要です。
そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部では、新規アイデアを実施(例えば新規製品の製造販売等)する場合には、侵害有無調査を行うことをお勧めしております。
なお、上記の通り、先行技術調査と侵害有無調査は、全く目的を別にする調査であることをご理解頂ければと思います。
・弊所盛岡支部の一般的な費用=20~30万円(税込み)
<無効資料調査(特許・実用新案>
無効資料調査は、他者の特許権等を無効にするための資料(主に先行技術文献)を収集する調査です。
例えば、上記侵害有無調査を行った結果、自社の実施を阻害する他者の特許権の存在が明らかになった場合に、その他社の特許権を無効化するための資料を収集する調査です。なお、異議申立に必要な資料の収集も同様です。
・弊所盛岡支部の一般的な費用=20~30万円(税込み)
依頼の仕方・その後の流れ
1.調査の種別を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの調査を行い、調査報告書をメール添付等にてお送りいたします。
意匠調査(先行意匠調査と侵害有無調査) |
意匠調査には、大きく分けて、先行意匠調査と、侵害有無調査とがあります。
無効資料調査というものもあります。
これらの調査は、意匠(新規デザイン)に関する調査である点で特許調査と異なりますが、この点を除けば特許調査とほぼ同じです。J-Plat patを利用して行うことができます。
念のため、以下にご説明いたします。
<先行意匠調査(意匠)>
先行意匠調査は、類似の意匠(デザイン)すでに存在しているかどうかの調査です。
調査を行うことによって、似たようなデザインがあるかどうかを、だいたい知ることができます。
下記①②の理由により、先行意匠調査につきましては、弊所・盛岡支部に依頼することを強くはお勧めしておりません。
① 先行意匠調査は意匠(物品等の外観)に関するものであるため、特許調査に比べればJ-Plat patを利用して一般の方でも比較的容易に行うことができるのではないかと思われること。
② リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部(弁理士佐渡)による意匠登録出願代理手数料は特許出願に比べて低額であり、また、特許と違って意匠登録出願の場合、出願審査請求料もかからないこと。
上記①②の理由により、先行意匠調査につきましては、弊所・盛岡支部に依頼することを強くはお勧めしておりません。
しかし、先行意匠調査を行わずに、意匠登録出願し、特許庁による審査の結果、類似の意匠が見つかって、意匠登録出願が拒絶され、意匠権を取得できなかった場合、特許事務所(弁理士)による意匠登録出願の費用や印紙代が無駄になることに変わりはありませんので、ご自身で先行意匠調査を行うことを強くお勧めいたします。
なお、ご自身で調査を行うことが困難である場合等につきましては、ご遠慮なく弊所・盛岡支部(弁理士佐渡)にご依頼下さい。
・弊所盛岡支部の一般的な費用=1.5~3万円(税込み)
<侵害有無調査(意匠)>
侵害有無調査は、意匠を実施(例えば新規デザイン商品の製造販売等)したときに、その実施行為が他者の意匠権等(そのデザインに技術的意義があるような場合には特許権等も)を侵害するかどうかの調査です。
したがいまして、その意匠を実施(例えば新規デザイン商品の製造販売等)しない場合には、この侵害有無調査は、行う必要はありません。
しかし、その意匠を実施(例えば新規デザイン商品の製造販売等)する場合には、ご自分(自社)がその意匠に関する意匠権等を有しているか否かに拘わらず、侵害有無調査を行うことを強くお勧めいたします。「ご自分(自社)がその意匠に関する特許権等を有しているか否かに拘わらず」といいいますのは、例えば自分の登録意匠を実施した場合、結果的に他者の登録意匠を利用してることがあり得るからです。
意匠を実施した結果、その実施行為が他者の意匠権等を侵害した場合、その他社からの差し止め請求、損害賠償請求等によって、自社の事業の継続が不可能になるか困難になる等のリスクがありますので、この侵害有無調査は重要です。
そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部では、新規意匠を実施(例えば新規デザイン製品の製造販売等)する場合には、侵害有無調査を行うことをお勧めしております。
なお、上記の通り、先行技術調査と侵害有無調査は、全く目的を別にする調査であることをご理解頂ければと思います。
・弊所盛岡支部の一般的な費用=20~30万円(税込み)
<無効資料調査(意匠)>
無効資料調査は、他者の意匠権等を無効にするための資料(主に先行意匠)を収集する調査です。
例えば、上記侵害有無調査を行った結果、自社の実施を阻害する他者の意匠権等の存在が明らかになった場合に、その他社の意匠権等を無効化するための資料を収集する調査です。
・弊所盛岡支部の一般的な費用=20~30万円(税込み)
依頼の仕方・その後の流れ
1.調査の種別を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの調査を行い、調査報告書をメール添付等にてお送りいたします。
商標調査 |
商標調査(登録商標調査)は、所定の商品(または役務)について登録されている商標(登録商標)が存在しているかどうかの調査です。登録商標調査は、基本的には侵害有無調査を兼ねています。しかし、侵害有無調査の場合は慎重にならざるを得ませんので費用は高額となります。 無効資料調査というものもありますが、弊所・盛岡支部に関する限り、ニーズがほとんどありませんので、商標につきましては、弊所・盛岡支部では商標の無効資料調査自体は行っておりません。なお、無効審判請求の代理を行うことは可能です。
この調査は、お客様が使用を希望する商品(または役務)および商標に対し、同一類似商品(または役務)及び同一類似商標が登録されているかどうかを調べるものです。
J-Plat patを利用して行うことができます。
<登録商標調査(商標)>
登録商標調査は、お客様が使用を希望する商品(または役務)および商標に対し、同一類似商品(または役務)及び同一類似商標が登録されているかどうかを調べるものです。
調査を行うことによって、似たような登録商標があるかどうかを、だいたい知ることができます。
下記①②の理由により、商標調査につきましては、弊所・盛岡支部に依頼することを強くはお勧めしておりません。
① 商標調査は商品等と標章(称呼等)に関するものであるため、特許調査に比べればJ-Plat patを利用して一般の方でも比較的容易に行うことができるのではないかと思われること。
② リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部(弁理士佐渡)による商標登録出願代理手数料は特許出願に比べて低額であり、また、特許と違って商標登録出願の場合、出願審査請求料もかからないこと。
上記①②の理由により、商標調査につきましては、弊所・盛岡支部に依頼することを強くはお勧めしておりません。
しかし、商標調査を行わずに、商標登録出願し、特許庁による審査の結果、類似関係にある商標が見つかって、商標登録出願が拒絶され、商標権を取得できなかった場合、特許事務所(弁理士)による商標登録出願の費用や印紙代が無駄になることに変わりはありませんので、ご自身で商標調査を行うことをお勧めいたします。
なお、ご自身で調査を行うことが困難である場合等につきましては、ご遠慮なく弊所・盛岡支部(弁理士佐渡)にご依頼下さい。
・弊所盛岡支部の一般的な費用=1.5~3万円(税込み)
<侵害有無調査(商標)>
侵害有無調査は、商標(例えば商品名)を使用したときに、その使用が他者の商標権を侵害するかどうかの調査です。
したがいまして、商標を使用しない場合には、この侵害有無調査は、行う必要はありません。
しかし、その商標を使用する場合には、侵害有無調査(登録商標の調査)を行うことを強くお勧めいたします。
商標を使用した結果、その使用行為が他社の商標権を侵害した場合、その他社からの差し止め請求、損害賠償請求等によって、自社の事業の継続が不可能になるか困難になる等のリスクがありますので、この侵害有無調査は重要です。
そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡支部では、商標を使用する場合には、侵害有無調査を行うことをお勧めしております。
・弊所盛岡支部の一般的な費用=10~20万円(税込み)
依頼の仕方・その後の流れ
1.調査の種別を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの調査を行い、調査報告書をメール添付等にてお送りいたします。
関連項目
・特許調査・意匠調査・商標調査
・特許出願代理(特許申請代行)
・実用新案登録出願代理(実用新案登録申請代行)
・意匠登録出願代理(意匠登録申請代行)
・商標登録出願代理(商標登録申請代行)
・その他 特許庁に対する諸手続
・権利侵害への対応
・企業宛紹介文の作成・契約書の作成・実施権の設定手続
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