国際特許出願(PCT出願)とは |
国際特許出願(PCT出願)とは、特許協力条約(PCT)に基づき、出願書類を1つの国(通常、日本の場合は日本特許庁)へ提出することで、世界150カ国以上の加盟国に同時に出願したのと同等の効果を得ることができる特許出願です。特許にするか否かの実体的審査は各国で行われますが、国際段階での出願手続き(国際特許出願)は統一されていますので、出願人の手続きを大幅に簡素化できます。
<関連情報>
・国際特許出願(PCT出願)のメリット
・国際特許出願(PCT出願)のメリット
メリット1:1つの手続きで全加盟国へ出願他と同等の効果が得られる
これによって各国へ直接出願する手間が省かれ、1つの出願で自動的に全加盟国への出願効果が得られます。
つまり、国際特許出願日として認定された日が、加盟各国での出願日として認められます。
メリット2:・時間的メリット
各国での権利化を希望する場合には、その国の特許庁へ個別に国内移行の手続きを行う必要がありますが、移行手続きは原則として国際出願日から30ヶ月の期限内に行えば良いので、各国における権利化の判断を原則として30ヶ月間保留にできます。このため、種々の状況(例えば市場性等)を分析してから各国への移行を決定できるという時間的メリットがあります。
メリット3:国際調査報告書・見解書を得ることができる。
「 国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願された(公知となった)ことがあるかの調査(国際調査)が、すべての国際出願に対して行われます。
その際には、その発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も作成されます。
もちろん、それらの結果は、出願人に提供されますので、出願人は、自分の発明の評価をするための有効な材料として利用することができます。」(特許庁ホームページより)
この国際調査報告書・見解書の結果を見た上で各国への移行手続きを行うか否かを判断できることになります。
つまり、国際特許出願日として認定された日が、加盟各国での出願日として認められます。
メリット2:・時間的メリット
各国での権利化を希望する場合には、その国の特許庁へ個別に国内移行の手続きを行う必要がありますが、移行手続きは原則として国際出願日から30ヶ月の期限内に行えば良いので、各国における権利化の判断を原則として30ヶ月間保留にできます。このため、種々の状況(例えば市場性等)を分析してから各国への移行を決定できるという時間的メリットがあります。
メリット3:国際調査報告書・見解書を得ることができる。
「 国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願された(公知となった)ことがあるかの調査(国際調査)が、すべての国際出願に対して行われます。
その際には、その発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も作成されます。
もちろん、それらの結果は、出願人に提供されますので、出願人は、自分の発明の評価をするための有効な材料として利用することができます。」(特許庁ホームページより)
この国際調査報告書・見解書の結果を見た上で各国への移行手続きを行うか否かを判断できることになります。
<関連項目:他のページ>