意匠権の取り方 |
| このページでは、意匠権の取り方について説明します。 意匠権は物品等の新規デザインを保護するための独占権です。 意匠権も特許権と同様独占権ですから、特許権や実用新案権の対象とならない場合でも、意匠権を獲得することで、新規デザインの第三者によるコピーを類似範囲にまで防止することができる、というメリットが得られます。 したがって、特徴あるデザインを考えられた場合には、意匠権を取得することをお勧めします。 | |
| 1.先行意匠調査 | |
| 2.意匠登録出願(意匠登録申請) | |
絶理由通知への対応(任意の手続) | |
| 3.登録査定への対応 |
1. 先行意匠調査 |
新規デザインを創作したら意匠登録出願へ向け、先ずは、そのデザインが登録される可能性があるかどうかを調べることが大切です。
そのためには、類似のデザインがすでに特許庁に申請(出願)されているかどうかを、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) で調べます。
商品として売られていなくても、特許庁に、すでに登録されているということがあるからです。
私にご依頼いただきますと、有料(通常1.5~4.5万円程度)となりますので、先ずは、ご自身で調べられることをお勧め致します。
① ご自身では、うまく調べる事が出来なかった場合
② 調べた結果に自信が持てない場合
そのような場合には、弁理士の佐渡に調査をご依頼頂ければと思います。
2. 意匠登録出願(意匠登録申請) |
意匠登録出願は、意匠について国(特許庁)に対し意匠権の付与を求める手続です。
意匠登録出願は次の書類を特許庁に提出することによって行います。
・願書、意匠を表した図面または写真
意匠登録出願に必要な書類(願書、図面または写真)は、意匠権の内容を確定する書類ですので重要です。・願書、意匠を表した図面または写真
個人の方は、自分が創作したデザインを企業等へ提案する場合にはその前に、ご自身のデザインに関する権利を確保しておくことが大切です。企業の場合には、自社のデザイン品を製造販売等する前に、自社のデザインに関する権利を確保しておくことが大切です。
そのためには、意匠登録出願をしておくことが大切です。
企業等への提案や自社製品の製造販売等を行う前に、少なくとも特許庁への意匠登録出願だけは済ませておくべきです。
特許庁への意匠登録申請は、ご自分で行うことも可能です。
しかし、特許庁への意匠登録出願を行うには、専門知識と経験とが必要となりますので、ご自分で意匠案登録出願を行うことは、あまりお勧め致しません。せっかくの新規デザインを適正に保護することができなくなる可能性があるからです。
なるべく、弁理士にご依頼することをお勧め致します。
企業等への提案や自社製品の製造販売等を行う前に、少なくとも特許庁への意匠登録出願だけは済ませておくべきです。
特許庁への意匠登録申請は、ご自分で行うことも可能です。
しかし、特許庁への意匠登録出願を行うには、専門知識と経験とが必要となりますので、ご自分で意匠案登録出願を行うことは、あまりお勧め致しません。せっかくの新規デザインを適正に保護することができなくなる可能性があるからです。
なるべく、弁理士にご依頼することをお勧め致します。
・拒絶理由通知への対応(任意の手続) |
拒絶理由通知は、特許庁が出願の審査を行った結果、意匠登録することができない理由があると判断した場合に、出願人(代理人がある場合には代理人。以下同じ)に対して通知される書類です。拒絶理由がない場合にはこの拒絶理由通知は発せられません。
拒絶理由通知には、意匠登録を受けることができない理由が具体的に記載されていますので、出願人はその理由に対して意見書で反論したり、補正書により所定条件下で出願内容を修正したりすることができます。
3.登録査定への対応 |
登録査定は、特許庁審査官が出願の審査を行った結果、出願内容の意匠を登録すべきであると判断した場合に、出願人に通知される書類です。
登録査定の通知を受け取った後30日以内に登録料を納付することで意匠権が発生します。つまり、意匠権取得に成功したということになります。
登録査定の通知を受け取った後30日以内に登録料を納付することで意匠権が発生します。つまり、意匠権取得に成功したということになります。
なお、弁理士佐渡が代理人の場合、登録査定の通知を受け取ったときには、その査定の通知をお客様にお送りするとともに、その後の進め方につきましてご相談させて頂きます。
その相談の結果に応じ、必要な手続(通常は登録料の納付)を行い、登録証および登録公報が発行された後、登録証と登録公報とをお客様にお送りいたします。
<備考:弁理士佐渡がお手伝いできること>
下記1~3は弁理士の佐渡がお手伝いできます。一般的料金も御案内します。
弁理士佐渡による意匠登録率は96%ですので、ご検討の上ご依頼いただければ幸いです。
1.先行意匠調査
・弊所盛岡事務所の一般的な費用=1.5~3.5万円(税込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約15営業日以内
2.意匠登録出願
・弊所盛岡事務所の一般的な意匠登録出願時費用=7~10万円(税込み、印紙代込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約15営業日以内
・拒絶理由通知への対応(任意の手続)
・弊所盛岡事務所の一般的な対応費用=44,000円~66,000円(税込み)
・意見書・補正書作成と提出
・弊所盛岡事務所の一般的な費用=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)
3.登録査定への対応
・弊所盛岡事務所の登録査定時費用=弁理士手数料27,5000円+特許印紙代8,500円となります。
・弊所盛岡事務所の一般的な費用=44,000円~66,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)
3.登録査定への対応
・弊所盛岡事務所の登録査定時費用=弁理士手数料27,5000円+特許印紙代8,500円となります。