特許申請(特許出願)のメリット |
特許申請(特許出願)には次のようなメリットがあります。基本的には特許の取得可能性ということになりますが、それ以外に、特許申請(特許出願)を行うこと自体によるメリット、すなわち、防衛的効果もあります。以下、個別にご説明いたします。
特許申請のメリット1:特許権の取得可能性 |
特許申請は、発明について特許庁に対し特許権の付与を求める手続ですので、所定の手続を経ることによって、特許権を取得することができます。
特許権を取得することによって、さらに次のようなメリットが得られます。
・特許権取得のメリット(1):他者の無断実施排除
特許権は独占権ですので、その特許発明を他者が不法に実施することを排除することができます。結果として、その発明品の市場を独占することも可能となります。
特許発明の実施を他者に有償で許諾することで、実施料を獲得できる可能性があります。
また、特許権を他者に売却することで、売却料を獲得できる可能性もあります。
ただし、個人の方による実施料獲得等はかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
・特許権取得のメリット(3):自社技術のアピール
自社技術(自社製品)が特許技術(特許製品)であることをアピールすることができます。
・特許権取得のメリット(4):起業の活力
特許権の取得は起業の活力となり得ます。
特許申請のメリット2:防衛的効果 |
・防衛的効果(1)
日本を含むほとんどの国では、先願主義が採用されています。
日本を含むほとんどの国では、先願主義が採用されています。
先願主義とは 、同一発明について複数の特許出願(特許申請)があった場合には、最先の出願人にのみ特許が付与される、とする主義です。
したがって、特許申請(特許出願)を行うことによって、同一発明についての後願(特許付与)を排除することができるという効果が得られます。
・防衛的効果(2)
特許申請(特許出願)を行うと、原則として出願日から18ヶ月後に、出願公開公報が発行され、出願内容(したがって発明の内容)が公開されます。
特許になるためには、新規性、進歩性が必要ですので、公開された発明と同一又は公開された発明から容易になされる発明(便宜上、類似発明といいます)についての公開後の出願は特許を受けることができないことになります。
したがって、例えば、自社の発明について特許申請したけれども、特許が取れなかった場合、自社発明が公開されていることによって、他者も同一又は類似発明については特許を取ることができないということになります。
結果として、自社発明について他者が特許を取ることによって、自社発明を実施することができなくなるという事態を防止することができる(防衛的効果が得られる)ということになります。
なお、自社発明(例えばノウハウ)を特許申請せずに秘密の状態で保持していた場合において、他社が同一又は類似発明について特許を取得した場合には、自社発明について先使用による通常実施権が認められる場合を除いて実施できななくなる可能性がありますので留意が必要です。
なお、自社発明(例えばノウハウ)を特許申請せずに秘密の状態で保持していた場合において、他社が同一又は類似発明について特許を取得した場合には、自社発明について先使用による通常実施権が認められる場合を除いて実施できななくなる可能性がありますので留意が必要です。