特許申請(特許出願)を自分で行うメリット |
メリット(1):特許事務所・弁理士の手数料がかからない。
メリット(2):出願書類を自分の思い通りに作成できる。
メリット(3):拒絶理由通知に対して、思い通りに対応することができる。
以下順次ご説明します。
特許申請を自分で行うメリット(1):特許事務所・弁理士の手数料がかからない。 |
特許事務所(弁理士)の手数料は高額です。一般的には、特許印紙代以外に、出願から特許権取得まで40~60万円くらいかかるかと思われます。
これに対し、特許申請(特許出願)を自分で行う場合には、特許事務所(弁理士)の手数料がかかりません。特許印紙代等の実費だけで済みます。
特許申請を自分で行うメリット(2):出願書類を自分の思い通りに作成できる。 |
弁理士は、通常多くの実務経験を積んでいますので、それに応じて、その弁理士が最良であると思う出願書類を作成します。
しかし、弁理士にも個性があり、その個性に応じた文書構成や表現で出願書類が作成されることになりますので、その文書構成や表現が、依頼人である発明者(出願人)の希望通りになるとは限りません。
もちろん、弁理士が作成した書類に対して修正依頼を行うことは可能ですが、それでも、初めから自分自身で書類を作成するようにはいきません。
これに対し、特許申請(特許出願)を自分で行う場合には、出願書類を自分の思い通りに作成することが可能です。
ただし、出願書類の作成には専門知識が必要ですので、経験の浅い方が、ご自分で出願書類を作成した場合、デメリットが生じることもあり得ますので、注意が必要です。
特許申請を自分で行うメリット(3):拒絶理由通知に対して、思い通りに対応することができる。 |
特許出願を行い、出願審査請求を行うと、その特許出願は特許庁審査官の審査に付され、拒絶理由がない場合には、特許査定がなされ、拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知が発せられます。
特許申請(特許出願)を特許事務所(弁理士)に依頼した場合、拒絶理由通知は出願人の代理人である弁理士宛に通知されますので、弁理士は依頼人である出願人と相談等のやりとりを行った後、拒絶理由通知に対して最良と思われる対応を行います。
具体的には、拒絶理由通知に対しては、必要に応じた、意見書、補正書を提出して対応することになります。弁理士は、通常多くの実務経験を積んでいますので、それに応じて、その弁理士が最良であると思う意見書、補正書を作成します。
しかし、弁理士にも個性があり、その個性に応じた文書構成や表現で意見書補正書が作成されることになりますので、特に意見書の文書構成や表現が、依頼人である発明者(出願人)の希望通りになるとは限りません。
もちろん、弁理士が作成した意見書等に対して修正依頼を行うことは可能ですが、それでも、初めから自分自身で意見書等を作成するようには行きません。
これに対し、拒絶理由通知への対応を自分で行う場合には、意見書、補正書を自分の思い通りに作成することが可能です。
結果として、自分の希望する権利範囲の特許権を獲得できる可能もあります。
ただし、意見書、補正書の作成には専門知識が必要ですので、経験の浅い方が、ご自分で意見書、補正書を作成した場合、デメリットが生じることもあり得ますので、注意が必要です。