知的財産、知的財産権|関連情報

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・全ページの執筆者:弁理士 佐渡 昇
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知的財産とは


 知的財産とは、知的活動によって生み出されたアイデアや創作物等の総称です。
 代表的な例として、発明、考案、意匠、商標、等があります。
 
・発明=新しい技術的なアイデア。特許権で保護。
・考案=新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの。実用新案権で保護。
・意匠=物品等のデザイン(外観)。意匠権で保護。
・商標=商品やサービスの名前やマーク。商標権で保護。
 

知的財産権とは

 
 知的財産権とは、知的財産を保護するための権利です。
 代表例は次の通りです。
 
・特許権=発明(新しい技術的なアイデア)を守るための権利。独占権。
 
・実用新案権=考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)を守るための権利。独占権。
 
・意匠権=意匠(物品等のデザイン(外観))を守るための権利。独占権。特許権との併存可能。
 
・商標権=商標(商品やサービスの名前やマーク)を守るための権利。独占権。特許権、実用新案権、意匠権との併存可能。
 
<関連情報>
・発明
  発明とは、新しい技術的なアイデアのことをいいます。
  発明であっても、特許の対象とならない発明もあります。
  特許法が適用される発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です。
 したがって、次の発明は特許法上の発明とはいえず、特許を受けることはできません(特許庁資料)。
(1) 自然法則自体 (例:エネルギー保存の法則)
(2) 単なる発見であって創作でないもの (例:X線自体の発見)
(3) 自然法則に反するもの (例:永久機関)
(4) 人為的な取り決めなど自然法則を利用していないもの (例:ゲームのルール自体)
(5) 技能など技術的思想でないもの (例:フォークボールの投球方法)

・特許権
 特許権とは、発明(新しい技術的なアイデア)を保護するために国によって付与される独占的権利です。
 特許権を有するもののみが、その発明について独占的に実施することができます。

実用新案
 実用新案は、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)、実用新案制度、実用新案法を意味する言葉として使用されています。

・考案
 考案とは、一般には、工夫して考え出すことをいいますが、実用新案法では、「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と定義されています。
  発明との違いは、高度か高度でないかだけの違いですが、実用新案法での保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」と規定されていますので、
簡単に言えば、新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するものということになります。

・実用新案権
 実用新案権とは、考案(新しい技術的なアイデアのうち、物品の形状、構造又は組合せに関するもの)を保護するために国によって付与される独占的権利です。
 実用新案権を権を有するもののみが、その考案について独占的に実施することができます。
 ただし、特許権と異なり、実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権を行使することができません。有効でない権利が行使されて、相手方が損害を被るのを防ぐためです。
 
・意匠
 意匠とは、物品等のデザイン(外観)のことです。
 建築物や画像のデザインも意匠に含まれます。
 物品の部分も意匠の対象となります。

・意匠権 
 意匠権とは、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする独占的な権利です。

・商標
 商標とは、事業者が自己の商品・サービスを他人のものと区別するために使用するネーミングやマークのことです。 

・商標権
 商標権とは、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができる権利です。

<関連項目>
知的財産権関係用語概観
特許関係用語
実用新案関係用語
国際特許出願(PCT出願)関係用語
意匠関係用語
商標関係用語