特許とは、特許制度の基礎知識、特許要件、特許のメリット、取り方、流れ |
特許制度(特許法の)の基礎知識 |
特許制度(特許法)の目的は、発明(新しい技術的なアイデア)を公開させる代償として特許権を付与することで、発明の秘密化を防止するとともに発明者の創作意欲を高め、技術や産業の発達を図ることにあります。
特許法では、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」(特許法第1条)と規定されています。
○目的を達成するための2本柱
①発明の保護
発明の保護は、基本的には発明者に特許権を付与することで実現されます。
②発明の利用
発明の利用には、主として実施による利用と技術情報としての利用があります。
○発明保護のための先願主義(せんがんしゅぎ。先発明主義ではありません)
先願主義とは、同一発明について複数の出願(申請)があった場合、発明完成時期によってではなく、最も早く特許庁に出願(申請)した人に権利を与える、とする主義です(特許法第39条)。
したがいまして、発明が完成したら、なるべく早めに特許庁に出願(申請)することが望まれます。
特許要件 |
特許されるための主な要件は次の通りです。
○新規性(特許法第29条第1項)
新規性とは、未だ世に知られていない新しさのことをいいます。
つまり、特許受けるためには、その発明は、非公知、非公開でなければなりません。
○進歩性(特許法第29条第2項)
進歩性とは、その発明が公知技術から容易には思いつかないていどのものであるということです。
新規性のある発明であっても、公知技術に基づいて通常の技術者が容易に考えることができたものについては「進歩性がない」として特許権が与えられません。
特許のメリット |
○個人の特許取得のメリット(経済的価値・起業の動機付け)
特許取得のメリット(1):自身の特許発明(アイデア)を企業(メーカー)に実施してもらう可能性。
特許を取得した後、特許発明(アイデア)を企業(メーカー等)に提案し、実施契約して、メーカー等に製造販売してもらうことで、実施料を獲得できる可能性があります。
特許取得のメリット(2):自身の特許権(アイデア)を企業(メーカー等)に売却する可能性。
特許権を取得した後、特許権(アイデア)を企業(メーカー等)に売却することで、売却料を獲得できる可能性があります。
特許取得のメリット(3):特許発明品(アイデア製品)をご自身で製造販売等する場合。
特許権に基づく独占的な製造販売により、大きな利益が得られる可能性があります。
特許権者以外は、特許権者の許諾がなければ、そのアイデア商品を製造販売できないからです。
したがって、特許取得は、起業の動機付けとなり得ます。
○企業の特許取得のメリット(市場における優位性)
特許取得のメリット(1):市場における優位性
特許権は独占権であり、その特許発明を独占的に実施することができる権利ですので、他社の実施を排除することが可能です。
このことは、市場において圧倒的な優位性を確保できることを意味しています。
多くの企業が、特許取得を図る理由はここにあります。
特許発明の実施を他社に有償で許諾することで、実施料を獲得できる可能性があります。
また、特許権を他社に売却することで、売却料を獲得できる可能性もあります。
特許権取得のメリット(3):自社技術のアピール
自社技術(自社製品)が特許技術(特許製品)であることをアピールすることができます。
※特許のメリットについてより詳しくお知りになりたい方、デメリットについてもお知りになりたい方は別ページ特許取得の目的(特許取得のメリット・デメリット)をご覧下さい。
特許の取り方、特許取得までの流れ |
1.先行技術調査 2.特許申請 3.出願審査請求 4.拒絶理由通知への対応 5.特許査定と特許料納付 6.特許証、特許公報の発行。
類似のアイデアがすでに存在しているかどうかを調べます。J-PlatPat(独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が運営する日本の公式データベース)で無料で調べることができます。
これによって、無駄な特許出願(特許申請)を防止し、有効な特許取得の可能性を高めることができます。
2.特許申請
特許申請(特許出願)は、発明について国(特許庁)に対し特許権の付与を求める手続で、願書、明細書、特許請求の範囲、図面(必要な場合)、要約書を特許庁に提出することによって行います(特許法第36条)。
3.出願審査請求
出願審査請求は、特許出願(特許申請)後、特許庁に対し、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するかどうかの審査を求める手続きです。
特許庁に対し出願審査請求書を提出することで行います。特許取得には必須の手続です。
4.拒絶理由通知への対応
拒絶理由通知は、特許庁審査官による審査の結果、特許出願(特許申請)の内容が特許にできないとの判断がなされた場合に、出願人(代理人がある場合は出願人代理人)に発せられる通知です(特許法第50条)。
この拒絶理由通知に対しては、意見書、補正書等を提出して対応することができます。
意見書は、拒絶理由に対して出願人が反論するための書類です。
補正書は、拒絶理由を解消するために、明細書や特許請求の範囲の記載を修正するための書類です。
5.特許査定と特許料納付
特許庁審査官による審査の結果、特許出願(特許申請)の内容が特許に値するとの判断(特許査定)がなされた場合には、特許庁に対し特許料を納付します。
この特許料の納付によって特許権が発生します。つまり特許取得成功となります。
6.特許証、特許公報の発行
特許料の納付によって特許権が発生すると、所定期間後に特許証が発行され、特許公報も発行されます。
※弁理士佐渡の代理による特許登録例をお知りになりたい方は別ページ特許 登録例をご覧下さい。
特許申請(特許出願) |
類似のアイデアがあれば特許を取ることはできないからです。
市販されていなくても特許庁にすでに申請されていることがありますので、J-Plat patで調べること(先行技術調査)が大事です。
実用新案や意匠、商標との違いを知ることも大事です。
実用新案と特許の主な違い
意匠と特許の主な違い
商標と特許の主な違い
特許申請に必要な書類 |
特許出願の差出書とでもいうべきもので、発明者、出願人に関する情報や、発明の名称等の書誌的事項を記載する書面です。
発明の名称、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明、を記載することによって発明の内容を開示する書面です。
特許請求の範囲に記載された発明を、その技術分野に属するいわゆる当業者が実施できる程度に明確かつ十分に発明の内容を開示する必要があります。
特許権として保護を求める発明の内容を「請求項」ごとに記載する非常に重要な書面です。
この特許請求の範囲の記載に基づいて審査が行われ、特許権の権利範囲が画定されます。
特許権は独占権であり非常に強力な権利ですから、その権利範囲の画定は非常に重要です。不明確な範囲の強権をふるわれたのでは、ふるわれるほうはたまったものではない、ということになりますし、世の中が混乱することにもなります。
この「特許請求の範囲」は、いわば権利書としての役割も果たすものであり、その作成は極めて重要です。曖昧な作文は許されません。
発明の内容を分かりやすく説明するための書類です。機械や構造等の出願ではほぼ必須です。化学等の出願では不要な場合もあります。
発明の概要を記載し他書面です。特許公報などに掲載され、技術情報としてのみ利用される書面です。
個人でも特許申請できます |
メリット(1):特許事務所・弁理士の手数料がかからない。
メリット(2):出願書類を自分の思い通りに作成できる。
メリット(3):拒絶理由通知に対して、思い通りに対応することができる。
特許庁から専用の「インターネット出願ソフト」をパソコン(Windows限定)にダウンロードし、電子証明書の取得、申請人利用登録を済ませた後、オンラインで行うことができます。
申請を個人で行う場合の費用は特許印紙代だけです。所定条件下で減免制度もあります。
申請から3年以内に出願審査請求を行う必要があります。出願と同時でもかまいません。
審査請求から最初の応答(特許査定又は拒絶理由通知)までは、通常1年~1年半くらいですが、早期審査の申請を行う(早期審査に関する事情説明書を提出する)ことによって2~4ヶ月程度に短縮することができます。
※デメリットについてもお知りになりたい方は別ページ特許申請(特許出願)を自分で行うデメリット をご覧下さい。
申請は専門家である弁理士(特許事務所)に代理・代行を依頼することもできます |
メリット(1):特許を取得できる確率が高くなる。
メリット(2):拒絶理由通知に対する適切な対応が期待できる。
メリット(3):適切な特許権の権利範囲を獲得できる可能性が期待できる。
依頼する発明の技術分野を得意とする弁理士に依頼するのが良いと思います。
弊所盛岡事務所の場合、発明の内容を弁理士が理解できるような説明書(手書きの漫画等もでかまいません)を提供して頂けましたOKです。不足等がある場合は追加説明をお願いすることもあります。
その後は、全て弊所にて御案内いたします。特許取得まで全ての手続を依頼人の方とご相談しながら遂行します。
※デメリットについてもお知りになりたい方は別ページ特許申請を特許事務所・弁理士に依頼するデメリット をご覧下さい。
弊所盛岡事務所による特許申請代行の業務内容 |
先行技術調査 |
先行技術調査は、お客様が創出したアイデアと類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査です。
先行技術調査を行うことによって、似たようなアイデアがあるかどうかを、だいたい知ることができます。 仮に、先行技術調査を行わずに、特許申請(特許出願)し、特許庁による審査の結果、類似のアイデアが見つかって、特許申請(特許出願)が拒絶され、特許を取得できなかったとしますと、特許事務所(弁理士)による出願手数料は高額ですので、その費用や印紙代が無駄になる可能性があります。
そのため、リバーフロー国際特許事務所・盛岡事務所では、アイデアが浮かんだときには、先ず先行技術調査を行うことによって上記リスクを低減することをお勧めております。
なお、先行技術調査をあまりに詳しく行いますと、調査費用自体が高額になってしまい、そうであれば特許出願してしまった方がよいのではないかという議論も生じることになりかねませんので、費用が高額にならない範囲で、ある程度の感触を得る調査を行うことをお勧めしております。
この調査はJ-Plat patを利用して行うことができます。
調査結果を踏まえた、特許になる可能性のある発明の提案 |
先行技術調査は、お客様が創出したアイデアと類似のアイデアがすでに存在しているかどうかの調査ですので、先行技術調査を行うことによって、似たようなアイデアが見つかることがあります。
しかし、類似のアイデアが見つかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
類似のアイデアが見つかった場合でも、相違点があれば、その相違点について有効な特許権または実用新案権を取れる可能性があるからです。
弁理士・佐渡は、代理・代行した特許申請(特許出願)の件数およそ1350件、最近約10年間での特許率(特許取得率、特許登録率)約97%の実績のもと、お客様が創出したアイデア(調査対象)と、先行技術調査にて見つかったアイデア(先行技術)とを比較検討し、有効な特許権または実用新案権が取れそうな相違点があれば、その相違点を調査報告において明示し、特許申請(特許出願)または実用新案登録出願を行うか否かのお客様の判断をお待ちすることにしております。
・費用
弊所盛岡事務所の一般的な先行技術調査費用=35,000~53,000円(税込み、提案料込み)
・依頼の仕方・その後の流れ
1.ご依頼の内容を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの調査を行い、調査報告書をメール添付等にてお送りいたします。
・お待ち頂く時間
特許出願代理(特許申請代行)・特許権獲得へ向けての手続き |
ステップ1 特許出願代理(特許申請代行)
ステップ2 出願審査請求
早期審査の申請(権利化を急ぐ場合)
拒絶理由通知への対応
意見書・補正書作成と提出
特許査定への対応
拒絶査定への対応
拒絶査定不服審判
<手続詳細>
・ステップ1 特許出願(特許申請)
全ての書類は、助手等によらず特許率97%の弁理士・佐渡自身が責任を持って作成しております。
特許出願後、特許権取得のための手続についても全て弁理士佐渡の書類作成にて行っておりますので、ご信頼いただけると幸いです。
なお、図面につきましては、お客様から提供して頂く図面を略そのまま利用できる場合には、そのようにさせて頂いております。その場合、図面代は低減されます。
依頼の仕方・その後の流れの概要
1.アイデアの内容を明記の上、無料見積りをご依頼ください。
2.ご依頼の内容が分かりましたら、弊所から見積書をメール添付等にてお送りしますので、ご検討の上お見積もりにご同意いたできるようでしたら、所定の費用をお支払い下さい。
3.お支払いの確認ができましたら、お見積もり通りの作業を行い、出願用原稿をメール添付等にてお送りいたしますので、内容をご確認下さい。修正がなければそのまま特許庁に提出いたします。修正がある場合には修正後特許庁に提出いたします。
・弊所盛岡事務所の一般的な出願時費用=25~35万円(税込み印紙代込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約20営業日以内
※ 特許出願から3年以内に出願審査請求をしない場合、その特許出願は取り下げたものと見なされます。
依頼の仕方・その後の流れの概要
特許出願後、ご希望のタイミングでご依頼いただけましたら、通常5営業日以内に手続きいたします。
・弊所盛岡事務所の審査請求時費用:弁理士手数料11,000円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許出願完了時にご案内いたします。
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後、約5営業日以内
審査に要する期間は審査請求後、通常1~2年程度ですが、早期審査の申請を行うことにより、通常、2~6ヶ月程度に短縮することができます。
出願審査請求後(同時を含む)に「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出することによって行います。
出願審査請求後(同時を含む)に、ご希望のタイミングでご依頼いただけましたら、通常5営業日以内に手続きいたします。
・弊所盛岡事務所の一般的な対応費用=44,000円~50,000円(税込み)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約10営業日以内
・弊所盛岡事務所の一般的な費用=44,000円~50,000円(税込み。上記対応費用とは別にかかります)
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約10営業日以内
特許査定は、特許庁審査官が出願審査を行った結果、出願内容を特許にすべきであると判断した場合に、出願人に通知される査定です。
特許査定の通知を受け取った後30日以内に特許料を納付することで特許権が発生します。つまり、特許権取得に成功したということになります。
・弊所盛岡事務所の特許査定時費用:弁理士手数料27,500円+特許印紙代となります。具体的金額は請求項数が確定する特許査定時にご案内いたします。
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約5営業日以内(分割出願の場合は別)
拒絶査定は、特許庁審査官によって発せられた拒絶理由通知に対して出願人が応答しなかった場合、または意見書・補正書等を提出して応答したにも拘わらず拒絶理由が解消されなかった場合に、特許にすることができないとの最終判断として出願人に通知される査定です。
拒絶査定に対しては、その通知を受け取った日から3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
拒絶査定不服審判では、3人又は5人の審判からなる合議体が、審査官の判断を改めて審理し、特許を認めるかどうかについて審決します。
・弊所盛岡事務所の拒絶査定不服審判請求時の一般的費用:弁理士手数料15~25万円+特許印紙代となります。具体的金額は拒絶査定対応時にご案内いたします。
その後の流れは、上記拒絶理由通知以降と同様となり、同様の費用がかかりますます。
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約20営業日以内
企業宛紹介文の作成・契約書の作成・実施権の設定手続 |
アイデア活用のために、ご希望に応じ、アイデアの商品化へ向けて企業への提案書を作成しています。
特許庁への出願完了後、お客様が望むタイミングで、お客様のアイディアを商品化してくれそうな企業(メーカー)に宛てた紹介文を、私名義で送付いたします。
なお、企業への提案は、特許後(実用新案の場合は有効な技術評価獲得後)に行うことをお勧めしています。
紹介文は、お客様のアイディアを商品化(製造販売)してくれるようにお願いする文面になります。紹介文には、特許証、特許公報、あるいは特許庁への出願書類等の控えを添付します。
紹介文は、送付する前に、原稿をお客様に提示し、了解を得た上で企業宛に簡易書留で送付いたします。
☆ 個人の方のアイディアの商品化はかなり難しいものですので、過度の期待は禁物です。
・お待ち頂く時間=必要費用のお振り込み確認後約15営業日以内
契約書の作成・実施権の設定手続 |
お客様のご希望に応じ実施契約書等を作成いたします。
お客様のアイディアを、企業が商品化してくれる運びとなった場合には、お客様と企業との間で締結すべき実施契約書等を作成します。
契約書は、企業側で作成する場合もあります。その場合は、お客様にとって不利な条項が含まれていないか、その契約書の内容を検討します。
契約に基づく、実施権設定のための登録申請手続きも行います。
・お待ち頂く一般的な時間=必要費用のお振り込み確認後約20営業日以内